入所のご案内
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常に満床の状態のため、入所に際しては「特別養護老人ホーム偕生園 入所申込書」にご記入していただき、順番待ちとなります。
入所申込書は当施設に用意してありますので、ご来園の際は「印鑑」と「介護保険被保険者証」をご持参ください。なお、ご本人が来園できない場合は、代理の方でも結構です。
入所申込書は当施設に用意してありますので、ご来園の際は「印鑑」と「介護保険被保険者証」をご持参ください。なお、ご本人が来園できない場合は、代理の方でも結構です。
総合福祉センター偕生園利用指針
- 目的
この指針は、総合福祉センター偕生園(以下「施設」という。)の利用に関する基準を明らかにすることにより、利用決定過程の透明性・公平性を確保するとともに、施設利用の円滑な実施に資することを目的とする。 - 利用の対象となる者
・特別養護老人ホーム偕生園・・・
・小規模多機能型居宅介護事業所いぬかい偕生園・・・
要介護1〜5と認定された者のうち、常時介護を必要とし、且つ居宅において介護をうけることが困難な者とする。
・グループホームあさぢ偕生園・・・
豊後大野市内に住所を有し、認知症生活自立度がUa以上で要支援2及び要介護1〜5と認定された者のうち、常時介護や見守り等を必要とし、且つ施設において共同生活を送ることが可能な者とする。
豊後大野市内に住所を有し、要支援1・2、及び要介護1〜5と認定された者とする。 - 利用の申し込み
- 利用の申し込みは、当該施設の備え付けの利用申込書及び認定調査票に被保険者証及び直近3ヶ月のサービス利用状況等の写しを添付の上、介護支援専門員を通じて、または直接、当該施設へ申し込むものとする。
- 利用受付簿の管理
施設が、利用申込書を受理した場合は利用受付簿にその内容を記録して管理しなければならない。また、申込者から利用辞退の申し出があったときは、原則として辞退届を徴し、その内容を記録するものとする。
- 入所判定委員会
- 施設は、利用の決定に係わる事務を処理するために、合議制による入所判定委員会(以下委員会という。)を設置しなければならない。
- 委員会は、総合福祉センター偕生園施設長、偕生園在宅サービスセンター所長、特別養護老人ホーム偕生園介護課長・生活相談員、あさぢ偕生園園長等及び第三者委員で構成する。
- 委員会は、施設長が召集し、原則として年4回以上開催するものとする(5月、8月、11月、2月)。 但し、必要が生じた場合は、その都度委員会を開催することができる。
- 委員会は、利用検討対象者名簿を調整の上、利用の検討を行う。
- 委員会は、審議の内容を記録し、これを2年間保管しなければならない。
- 利用待機者の調整
- 調整方法
利用検討対象者名簿は、特別養護老人ホーム偕生園は別表―1(利用申込者の評価基準)に、グループホームあさぢ偕生園は別表―2(同)に基づく評価と次に掲げる個別事情を総合的に勘案して、上位の者から順位を付けることとする。
なお、総合順位が同一の場合は、申し込みの早い者を上位とする。
{入所決定に係る個別事情}
(1)地域性
(2)その他、特別に配慮しなければならない個別事情 - 調整時期
利用検討対象者名簿は、委員会の開催に合わせて、その都度調整する。
- 調整方法
- 特別な事由による利用
次に掲げる場合においては、委員会の審議によらず施設長の判断により利用を決定することができる。
但し、次回委員会で報告するものとする。
- 災害や事件・事故等により委員会を招集する余裕がないとき。
- 県や市町村から緊急の要請があった場合。
- 老人福祉法に定める措置委託による場合。
- その他介護者による介護放棄、虐待等、特別な事由があると施設長が判断した場合。
- 保留の取り扱い
利用の意思を確認したにもかかわらず、申込者の都合により保留があった場合には、利用検討対象者名簿の順位を繰り下げることができるものとする。 - 指針の適正な運用について
- 各施設等は、この指針に沿って、地域の実情等を踏まえ、利用基準を定め、適正に利用決定を行うものとする。
- 1 の利用基準については、原則として平成20年9月1日までに施行するものとするが、それまでの間についても、各施設においては、この指針に沿って適正な利用を行うよう努めるものとする。
- 県又は市町村は、この指針の適正な運用について、施設等に対し必要な助言を行うことができる。
(別表―1)
「特別養護老人ホーム偕生園」利用申込者の評価基準
介護の必要性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
本人の状態及び 介護者の有無 |
居宅サービス利用率 | |||||
8割以上 | 6割以上 | 4割以上 | 4割未満 | |||
8割未満 | 6割未満 | |||||
40 | 35 | 30 | 25 | |||
介護度5 | 60 | 100 |
95 |
90 |
85 |
|
介護度4 | 独居 60 |
100 |
95 |
90 |
85 |
|
老夫婦 55 |
95 |
90 |
85 |
80 |
||
介護者有 50 |
90 |
85 |
80 |
75 |
||
介護度3 | 独居 50 |
90 |
85 |
80 |
75 |
|
老夫婦 45 |
85 |
80 |
75 |
70 |
||
介護者有 40 |
80 |
75 |
70 |
65 |
||
介護度2 | 独居 30 |
70 |
65 |
60 |
55 |
|
老夫婦 25 |
65 |
60 |
55 |
50 |
||
介護者有 20 |
60 |
55 |
50 |
45 |
||
介護度1 | 独居 20 |
60 |
55 |
50 |
45 |
|
老夫婦 15 |
55 |
50 |
45 |
40 |
||
介護者有 10 |
50 |
45 |
40 |
35 |
- 評価基準の対象となる居宅サービスの種類 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、 通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与
- 居宅サービス利用率の算出方式は、サービス利用票別表に基づく支給限度基準額と サービス利用額の単位の割合により算出する。
- 他の介護保険施設や病院等に入所または入院している者については、評価基準の居宅サービス利用率6割以上8割未満として取り扱うものとする。
- 上記の者のうち、当該施設から退所または退院を求められている者で、在宅復帰が困難な者については、評価基準の居宅サービス利用率8割以上として取り扱うものとする。
(別表―2)
「グループホームあさぢ偕生園」利用申込者の評価基準
介護の必要性及び生活自立状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
本人の状態及び介護度の有無 | 介護度 | 家族状況 | 介護状況 | 生活自立状況 | 共同生活 |
(ADL) | 可能度 | ||||
介護度5 | 60 | 重 中 軽 | 重 中 軽 | 1 2 3 | |
介護度4 | 独居 60 |
重 中 軽 | 重 中 軽 | 1 2 3 | |
老夫婦 55 |
|||||
介護者 50 |
|||||
介護度3 | 独居 60 |
重 中 軽 | 重 中 軽 | 1 2 3 | |
老夫婦 50 |
|||||
介護者有 40 |
|||||
介護度2 | 独居 60 |
重 中 軽 | 重 中 軽 | 1 2 3 | |
老夫婦 45 |
|||||
介護者有 30 |
|||||
介護度1 | 独居 50 |
重 中 軽 | 重 中 軽 | 1 2 3 | |
老夫婦 40 |
|||||
介護者有 20 |
|||||
要支援2 | 独居 40 |
重 中 軽 | 重 中 軽 | 1 2 3 | |
老夫婦 30 |
|||||
介護者有 10 |
-
介護状況(ADL・・・移動、食事、排泄、入浴)について
重:全 介 助= 2点
中:一部介助=10点
軽:見 守 り= 7点 -
認知症生活自立状況(問題行動等・・・徘徊、妄想、物忘れ、服薬、金銭管理等)について
重:常に介助が必要= 5点
中:一部介助が必要=10点
軽:見守りが必要= 7点 - 施設において共同生活を送ることの可能度合いについて
1:可 能=10点
2:準可能= 5点
3:不可能= 0点
養護老人ホーム常楽荘入所指針
養護老人ホーム措置
項 目 | 詳 細 内 容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業内容 | おおむね65歳以上の方が、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難である場合、養護老人ホームへの入所を申込むことができます。ただし、介護保険施設、公営住宅、親戚の家等に入所可能な場合は申し込みできません。 | ||||||
対象者 | 次の3つの要件を満たしている方が対象となります。
|
||||||
利用料 | 収入申告に基づく被措置者費用徴収基準(27万円以上の収入)と扶養義務者の費用徴収基準(市民税所得割非課税以上者)により徴収します。 | ||||||
受付窓口 | 市役所高齢者福祉課または各支所市民課 | ||||||
受付に必要なもの | ケア会議で入所が望ましいと判断された場合、入所申請書と診断書が必要になります。 | ||||||
注意事項 |
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